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部門法規

民用航空分野における両用物項の輸出証明書の管理に関する措置(意見募集稿)

発布機関:中華人民共和国税関総署,中華人民共和国商務部
発布日: 2026-10-13
施行日:-
階層: 部門法規
業界:鉄道、船舶、航空宇宙及びその他の輸送用機器の製造、航空輸送
分野: 化学物質管理,危険物輸送

要約

本措置は、適格な航空運送事業者、航空機整備事業者、管理対象の航空品目の輸出入に従事する企業、並びにリストに掲載された民用航空分野の両用物項を登録方式による輸出証明書を通じて輸出する国内航空機製造企業に適用される。輸出者は、契約書、技術説明書、エンドユーザー及びエンドユース証明書、シリアル番号その他の資料を提出するとともに、通関申告、輸出後の報告及び記録の保存を行い、監督検査を受け入れなければならない。各証明書は一回の出荷に限り使用することができ、有効期間は60日間であり、国家安全保障又は軍事上の最終用途に係るリスクが存在する場合には、当該制度を利用してはならない。無人航空機に係る特定の一時輸出については本措置を準用することができ、現行の「民用航空部品輸出の分類管理に関する措置」については、併せて廃止することが提案されている。
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